平成19年4月、JPTEC協議会は法人化され、それまでの支部組織は各々で独立した組織となりました。JPTEC近畿は近畿支部を前身とした組織で現在の位置づけは近畿救急医学会の各組織として存在し、JPTEC協議会との関係は契約によってコースのノウハウや資格認定を吸収する立場となりました。
JPTEC協議会についての詳しい組織や定款などは
JPTEC協議会ホームページ
をご覧下さい。
JPTEC近畿の規約は次の通りです
JPTEC近畿規約
第1章 総則
(名称等)
第1条 本会は、「JPTEC近畿」と称する。
2 本会は、日本救急医学会近畿地方会(以下「地方会」という)の下部組織と位置付ける。
3 本会が業務を実施する区域は、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域とする。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、大阪府済生会千里病院千里救命救急センターに置く。
(目的)
第3条 本会は、我が国の病院前救護における救急隊員等の観察、処置能力の向上を通じ、外傷患者の救命率の向上と早期社会復帰に寄与することを目的とし、その目的を達成するため、一般社団法人JPTEC協議会(以下「協議会」という。)と提携し、次の事業を行う。
(1)研修会の開催
(2)講演会の開催、出版物の発行、インターネットを利用した情報提供等による普及啓発活動
(3)会員相互及び関連組織との連絡及び提携
(4)国内外の関係団体との交流、協力活動
(5)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(コースの開催等)
第4条 本会は、協議会との協定に基づき、前条第1号の研修会として、第1条第2項の区域に住所又は勤務先の所在地を有する者を対象に、次に掲げる研修会(以下「コース」という。)を開催する。
(1)JPTECプロバイダーコース
(2)JPTECプロバイダー更新コース
(3)JPTECインストラクターコース
(4)JPTECミニコース
(5)JPTECファーストレスポンダーコース
第2章 会員
第5条 本会の推薦に基づいて協議会によりJPTECインストラクターの登録を受けた者は、同時に本会の会員となる。
2 会員は、本会のコースにおいて、指導を担当する。
3 会員は、届け出ていつでも退会することができる。この場合において、会員は、協議会に対しても、その定めるところにより退会の届出をしなければならない。
4 協議会によりJPTECインストラクターの登録を取り消された者は、同時に本会の会員の地位を失う。当該登録の有効期間が更新されずに途過したときも、同様とする。
5 代表は、会員にJPTECインストラクターとしてふさわしくない非行があると認めるときは、幹事会の決定を経て、協議会に対し当該会員の除名を求めることができる。
第3章 役員
(役員)
第6条 本会に次の各号に掲げる役員を置き、当該役員の人数は当該各号に定めるところによる。
(1)代表 1人
(2)副代表 12人
(3)幹事 12人
(4)世話人 時勢に応じ円滑なコース開催に必要な数とする。
(5)事務局長 1人
2 代表は、地方会代表幹事が地方会幹事会の同意を得て委嘱する。
3 副代表は、代表が、JPTEC近畿幹事会(以下「幹事会」という。)の同意を得て委嘱する。
4 幹事は、代表が、世話人のうちから、幹事会の同意を得て委嘱する。
5 世話人は、会員のうちから世話人2名が連名で別に定める基準に従い推薦し、JPTEC近畿世話人会(以下「世話人会」という。)の同意を得て代表が委嘱する。
6 事務局長は、代表が、世話人の内から、指名する。
7 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員の補充として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
8 代表は、役員にふさわしくない非行があると認めるときは、幹事会の決定を経て、当該役員を解任することができる。
(職務)
第7条 代表は、本会を代表し、その業務を総理する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるとき、又は代表が欠けたときは、あらかじめ代表が定めた順序によりその職務を代行する。
3 幹事は、幹事会の決定に基づき、幹事会の業務を分担する。
4 世話人は、世話人会の決定に基づき、世話人会の業務を分担する。
5 事務局長は、命を受け、本会の事務を掌理する。
(報酬)
第8条 役員は、無報酬とする。
第4章 議決機関等
(世話人会)
第9条 世話人会は、カリキュラム、開催要件等コースの質の管理に係る事項、インストラクターの認定に係る事項を審議し、決定する。
2 世話人会は、代表、副代表、幹事、世話人及び事務局長をもって構成する。
3 世話人会の議長は、代表が務める。
4 世話人会は、代表が、毎事業年度定期に招集する。ただし、議案を示して、持ち回りで審議することを妨げない。
5 世話人の数の3分の1以上の構成員が、世話人会の目的たる事項及び招集理由を示した書面を代表に提出して、世話人会の招集を請求したときは、代表は、世話人会を招集しなければならない。
6 世話人会は、過半数の構成員が出席しなければ、開くことができない。この場合において、世話人会に欠席する構成員があらかじめ代表に委任状を提出したときは、その構成員は出席したものとみなす。
7 世話人会の議事は、出席した世話人の過半数の賛成により決する。
(幹事会)
第10条 幹事会は、本会の運営及び業務に係るすべての重要事項を審議し、決定する。
2 幹事会は、代表、副代表、幹事及び事務局長をもって構成する。
3 幹事会の議長は、代表が務める。
4 幹事会は、代表が、随時招集する。ただし、議案を示して、持ち回りで審議することを妨げない。
5 幹事会の構成員の数の3分の1以上の者が、幹事会の目的たる事項及び招集理由を示した書面を代表に提出して、幹事会の招集を請求したときは、代表は、幹事会を招集しなければならない。
6 幹事会は、過半数の構成員が出席しなければ、開くことができない。
7 幹事会の議事は、出席した構成員の過半数の賛成により決する。
(事務局)
第11条 本会の業務を実施するため、本会に、事務局を置く。
2 事務局長以外の事務局の職員は、代表が任命する。
第5章 業務
(コースの基準)
第12条 本会のコースは、協議会が定める基準に基づいて実施する。
(JPTECプロバイダーの認定)
第13条 本会は、JPTECプロバイダーコースを修了し、協議会が定める所定の認定基準を満たした者をJPTECプロバイダーとして認定し、事務局に備え置く名簿に登録する。
2 JPTECプロバイダーの資格を有する者が、その有効期間内にJPTECプロバイダー資格更新コースを受講し、所定の審査を経たときは、当該コースの開催日を基準として当該有効期間を更新する。
3 前2項に定めるもののほか、本会は、ITLSアドバンストコース、PHTLSアドバンストコースその他JPTECプロバイダーコースの要件を満たしていると協議会が認定したコースを修了し、プロバイダーとして認定された者を、JPTECプロバイダーとして登録する。ただし、JPTECプロバイダーコースの受講資格を有する者に限る。
4 前3項の登録の有効期間及び更新については、登録又は更新を受けた日から3年を経過した日の属する月の月末までとする。
5 本会は、JPTECプロバイダーの認定を受けた者に対し、別に定めるところにより、認定証を交付する。
6 JPTECインストラクターの資格を有する者は、当該資格の有効期間に限り、JPTECプロバイダーの資格を有しているものとみなす。
(JPTECインストラクターの推薦等)
第14条 本会は、第13条に定めるJPTECプロバイダーの認定を受けている者で、所定の基準を満たした者がJPTECインストラクターコースを修了したときは、JPTECプレインストラクターとして事務局に備え置く名簿に登録する。この場合において、JPTECプレインストラクターの登録を受けている者が、その有効期間中コースにおいて指導を担当したときは、当該コースの開催日を基準として登録を更新する。
2 前項の登録の有効期間及び更新については、登録又は更新を受けた日から1年を経過した日の属する月の月末までとする。
3 本会は、JPTECプレインストラクターの登録を受けている者が当該登録の有効期間中コースにおいて指導を担当した場合において、その指導能力を評価し、良好と認めるときは、協議会に対し、JPTECインストラクターとして推薦する。
JPTECインストラクターの推薦基準は別に定める。
4 本会は、協議会によりJPTECインストラクターの登録を受けている者の当該登録の更新に際し、その者が当該登録の有効期間中コースにおいて2回以上指導を担当したときは、協議会が定めるところにより、協議会に対し、JPTECインストラクターとして再推薦する。
(JPTECミニコース・JPTECファーストレスポンダーコース)
第14条の2 JPTECミニコース・JPTECファーストレスポンダーコースの全カリキュラムを修了した者に対し、別に定めるところにより修了証を交付し事務局に備え置く名簿に登録する。
(手数料)
第15条 本会は、コースの実施に関し、次に掲げる所定の手数料を収受する。
(1)JPTECプロバイダーコース受講手数料
(2)JPTECインストラクターコース受講手数料
(3)JPTECプロバイダー登録手数料
(4)JPTECプロバイダー登録更新手数料
(5)JPTECプロバイダー認定証再交付手数料
(6)JPTECミニコース受講手数料
(7)JPTECファーストレスポンダーコース受講手数料
第6章 会計
(事業計画及び予算)
第16条 代表は、毎事業年度、地方会幹事会の決定を経て、事業計画及び予算を作成し、世話人会に報告しなければならない。
2 事業年度開始後やむを得ない事情により事業計画を変更し、又は予算を補正しなければならないときは、代表は、地方会幹事会の決定を経て、事業計画を変更し、又は予算を補正することができる。
3 代表は、毎事業年度終了後決算報告書を作成し、地方会幹事会の決定を経て、世話人会に報告しなければならない。
(財務)
第17条 本会の財産は、地方会幹事会の決定に基づき、代表が管理する。
2 事務局長は、代表の命を受け、金銭出納簿、備品台帳、預金通帳その他の会計に関する帳簿及び帳票を整備しなければならない。本会に備える会計帳簿は、電磁的方法により記録することができる。
3 本会の支出は、予算の範囲内において、代表の決裁を得て、事務局長が行う。
4 事務局長は、本会に属する現金が紛失し、又は財産が減損したときは、直ちに代表に報告し、指示を受けなければならない。
5 代表は、翌会計年度以降における債務負担を内容とする契約を締結しようとするときは、あらかじめ地方会幹事会の決定を経なければならない。
(事業年度)
第18条 本会の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第7章 改正
第19条 この規約の改正は、地方会幹事会の決定による。
附 則
1 この規約は、平成19年7月25日から施行する。
2 この規約の施行に伴い、JPTEC協議会近畿支部は、解散する。
3 この規約の施行の際現にJPTEC協議会近畿支部の役員である者は、この規約に相当する役員の規定がある場合は、この規約に基づいて本会の当該相当する役員が選任されるまでの間、当該相当する役員の職にあるものとする。
附 則
1 この規約は、平成21年7月11日から施行する。
附 則
1 この規約は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
1 この規約は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
1 この規約は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
1 この規約は、平成28年7月16日から施行する。
附 則
この規約は、令和6年4月1日から施行する。
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